植物を個人が輸入するには1

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円安が加速していますが、BCPに注文していた植物が届きました。今回の注文は過去一番の注文数!テンション爆上がりです!

今回はヘリアンフォラ中心で注文をかけていまして、このままではヘリアンフォラ好きのぷぅになってしまいますね。げっへへ。とはいっても珍しいものを頼んだわけではなく・・・フラミンゴなやつとかは注文していません。

現在、乾燥に耐えてきた植物たちにこれでもかと水を吸わせて(水につけている)間に記事を書いています。

海外の業者から植物を買うことは難しく感じるかもしれませんが、感覚としてはネットショッピングでの購入と大差ありません。

なので、今回は購入方法ではなく植物の輸入(個人輸入)の際によく出てくる単語について3つ取り上げます。「知らなかった」では済まないものが多いので植物を輸入する前に調べてみてください。

あくまで一言メモのようなものなので詳しくは 農林水産省の植物防疫所のHPなどの内容を確認ください。

植物防疫法・・・日本の農作物や樹木を守るために外国からの病害虫が日本へ持ち込まれないようにするための対策・規則などを定めた法律です。

植物検疫・・・輸入された植物に病害虫がついていないか調べる検査です。

phytosanitary certificate・・・植物検疫証明書とも呼ばれます。輸出する側の国が出す書類でこの書類がないと日本での植物検疫を受けられず、植物は加熱処理されて処分されてしまいます。

3つの単語で植物の輸入を説明すると

日本には植物防疫法というものがあり、輸入された植物は植物検疫の対象です。

植物検疫は輸出国が発行した植物検疫証明書(phytosanitary certificate)に記載された植物に対して行われ、記載のない植物や植物検疫証明書の添付の無い植物(荷物)は植物検疫所にて加熱処理したうえで処分されます。

海外の業者から植物を買うときはphytosanitary certificateをつけてくれるか確認しましょう。

この記事の内容だけではわかりにくいと思いますので、植物を個人が輸入するには2 でより詳しい説明をしていきたいと思います。

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